ペット飼育禁止ルールの問題

ペット飼育禁止と管理規定に明記しているにもかかわらず、新たな区分所有者がペットを連れて入居するというケースは良く聞く話です。
この点を管理組合が問いただすと、販売業者から説明がペット禁止に関する説明がなかったとか、ペットを飼うのは専有部分であり、他の居住者に迷惑を掛けなければ大丈夫でしょうと言われたとか、あるいは、他の居住者も飼育しているようなので、飼っても良いだろうと判断したなど、さまざまな言い訳をします。

本来であれば、ペットを飼っている人が、中古マンションを購入する場合は、管理規約や使用細則を確認しなければならないのですが、面倒だからと言ってそれをせず、販売業者の甘言をそのまま鵜呑みにして信じてしまうケースが多いようです。

もし、販売業者が虚偽の説明をして購入した場合は、重要事項説明の義務を果たしていないことになり、訴えることができます。

新たな入居者との間に、こうした問題を引き起こさないためには、管理組合においても、ペット飼育禁止のルールを日頃から徹底するという努力が必要です。

中には、エントランスに、ペット飼育禁止を定めた管理規則を常時貼っておく、あるいは、犬・猫のイラストに×印を付けたステッカーを貼るなどして、入居者および入居予定者に明示しているマンションもあります。

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